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定款

社団法人各務原青年会議所定款

(昭和51年7月20日制定)

第1章  総    則

(名 称)
第1 条  この法人は、社団法人各務原青年会議所(以下「本会議所」という)と称する。

(事務所)
第2 条  本会議所の事務所は、各務原市那加桜町2丁目186番地
各務原市産業文化センター内に置く。

(目 的)
第3 条  本会議所は、社会開発の理念に基づく地域社会の経済の発展と福祉の実現を図り、かつ会員の指導力開発を基調とした自己啓発と社会への奉仕に努めると共に、国際青年会議所の機構を通じて、国際的理解及び親善を助成し日本及び世界の繁栄と平和に寄与することを目的とする。

(原 則)
第4 条  本会議所は、修練、奉仕及び友情を本旨とする。
2 本会議所は、特定の個人又は法人その他の団体の利益を目的として事業を行わない。
3 本会議所は、これを特定の政党のために利用しない。

(事 業)
第5 条  本会議所は、その目的達成のため次の事業を行う。
(1) 会員の指導力開発及び相互の親睦に資する行事の開催
(2) 産業、経済、文化及び福祉に関する研究並びにその改善発達に関する研究と実施
(3) 社会開発事業及び青少年問題に関する事業
(4) 国際青年会議所、日本青年会議所並びに国内、国外の青年会議所及びその他の諸団体との連携

(5) その他本会議所の目的を達成するために必要な事業

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第2章  会    員

(会員の種類及び資格)
第6 条  本会議所に正会員、特別会員及び賛助会員を置く。ただ
し正会員に限り民法上の社員とする。
2 正会員は、各務原市及びその周辺に居住又は勤務する満
20才以上満40才未満の品格ある青年でなければならない。
ただし、当該年度中に満40才に達するときは、その年度内は正会員の資格を有する。
3 特別会員は、前項の規定により正会員の資格を失った者が、その資格を有する。
4 賛助会員は、本会議所の趣旨に賛成しその事業の発展を
助成しようとする個人、法人又は団体で、理事会で承認さ
れた者とする。

(会員の入会)
第7 条  本会議所に正会員として入会を希望する者は、正会員2
名以上の推薦により、別に定めるところにより申し込むも
のとする。
ただし入会の諾否は、理事会が決する。

(入会金及び会費)
第8 条  会員は、別に定めるところにより入会金及び会費を納入しなければならない。

(退 会)
第9 条   退会を希望する者は、退会届を理事長に提出しなければ
ならない。会員の死亡、または解散したときは、退会したものとみなす。

(除 名)
第10 条  会員が次の各号のいずれかに該当するときは、理事会の
決議により、除名することができる。
(1) 本会議所の体面を傷つけ、または趣旨に反する行為のあったとき。
(2) 会費の納入及びその他の債務弁済の義務を履行しないとき。
(3) 出席義務を履行しないとき。
(4) その他会員として適当でないと認められたとき。

(搬出金品の不返還)
第11 条   年度途中で退会又は除名された会員が既納した会費その他の金品は、返還しないものとする。

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第3章  会    議

(会議の種類及び構成)
第12 条  本会議所の会議は、総会及び理事会とする。
(1) 総会は、正会員をもって構成する。
(2) 理事会は、理事をもって構成する。

(総会の種類及び招集)
第13 条  総会は、定時総会及び臨時総会の2種類とする。
2 定時総会は、毎年1月及び12月、臨時総会は理事長が必要と認めたとき、または5分の1以上の正会員が会議の目的事項を示した書面で請求したときに開催する。
3  総会の招集は、理事長が正会員に対し会議の目的たる事
項及びその内容並びに日時及び場所を示した文書で、会日の10日前までに通知して行わなければならない。

(総会の議長)
第14 条   総会の議長は、理事長がこれにあたる。

(総会の決議)
第15 条   総会は、正会員数の3分の2以上の正会員の出席により成立し、その議事は、本定款に別に定めるもののほか、出席正会員の過半数をもってこれを議決する。

(表決権)
第16 条   正会員は、総会における各1個の表決権を有する。

(総会の決議事項)
第17 条  次の事項は総会の議を経なければならない。
(1) 定款の変更
(2) 事業計画及び収支予算の決定ならびに変更
(3) 事業報告および会計報告の承認
(4) 役員の選任および解任
(5) 諸規程の制定、変更及び廃止
(6) 本会議所の解散
(7) 解散の場合の会費の徴収、清算人の選任および残余財産の処分方法の決定
(8) その他特に本会議所の運営に関する重要な事項

(総会の特別決議)
第18 条   前条第1号、第6号、および第7号に掲げる事項を総会で議決するには、出席正会員の3分の2以上の多数によら
なければならない。
2 前項の議事に関する総会招集の通知には付議事項の内容および提案の理由を記載しなければならない。

(委任による表決権の行使)
第19 条   やむを得ない理由のため会議に出席できない正会員は、第13条第3項によりあらかじめ通知のあった事項につき、書面をもって表決し、または他の出席会員を代理人として表決を委任することができる。
この場合において第15条(総会の決議)ならびに第18条第1項(総会の特別決議)の適用については出席した者とみなす。

(総会の議事録)
第20 条   総会の議事については、その開催の要領および経過ならびに結末を記載した議事録を作成しなければならない。
2 議事録は、議長が指名した作成者により作成し、議長が指名した署名者2人が署名捺印しなければならない。

(理事会)
第21 条   理事会は、この定款で別に定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1) 総会の議決した事項の執行に関すること。

(2) 総会に提出すべき議案

(3) その他業務執行に必要な事項
2 理事会は理事長が招集し、定例理事会は毎月1回、臨時理事会は理事長が必要と認めたとき、または理事の4分の1以上の請求があったとき開催する。
3 理事会の議長は、理事長がこれにあたる。
4 理事会は、理事数の2分の1以上の出席により成立し、その議事は出席理事の過半数をもって議決する。
ただし可否同数のときは、議長がこれを決する。

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第4章  役    員

(役員の種類)
第22 条  本会議所に次の役員を置く。
(1) 理事長   1人
(2) 直前理事長 1人
(3) 副理事長  3人以上5人以内
(4) 専務理事  1人
(5) 理 事  26人以内(理事長、直前理事長、副理事長及び専務理事を含む)
(6) 監 事   3人以内
(7) 顧 問   2人以内

(役員の資格及び任免)
第23 条  役員は、本会議所の正会員たることを要し、総会において選任及び解任される。ただし直前理事長たる役員は、この限りでない。
2 役員の選任方法に関しては、別に定める。

(役員の任期)
第24 条    役員の任期は、毎年1月1日から12月31日までとし、再任を妨げない。
2 期の半ばに選任された役員の任期は、その期の末迄とする。
3 役員は、辞任した場合または任期満了の場合においても、後任者が就任する迄は引き続きその職務を行わなければならない。

(役員の任務)
第25 条   理事長は、本会議所を代表し、所務を総理する。
2 直前理事長は、理事長を補佐し、所務について必要な助言をし、理事会に出席して意見を述べることができる。ただし議決権を有しない。
3 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるときはその職務を代行する。
4 専務理事は、理事長を補佐し、事務局を統括する。
5
 理事は、理事長及び副理事長を補佐し、所務を分掌処理する。
6 監事は、民法第59条の職務を行う。
7 顧問は、その知識・経験を生かし本会議所の所務について必要な助言をし、理事会に出席して意見を述べることができる。ただし議決権を有しない。

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第5章  例会及び委員会

(例 会)
第26 条   本会議所は、会員の連携と資質の向上を図るため、正会員をもって構成する例会を毎月1回以上開くものとする。
2  例会の運営については、理事会の決議により定める。

(委員会)
第27 条  本会議所は、その目的達成に必要な事項を調査研究、審議し、または実施するために別に定める委員会を置く。
2 委員会に委員長1名、副委員長1名及び委員若干名を置く。委員長及び副委員長は、理事のうちから理事長が、理事会の承認を得て任命し、委員は正会員のうちから理事会の承認を得て、委員長が任命する。
3 正会員は、理事長、直前理事長、副理事長、専務理事、監事及び顧問を除き、原則として全員がいずれかの委員会に所属しなければならない。

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第6章  資産及び会計

(資産の構成)
第28 条  本会議所の資産は、次に掲げる収入をもって構成する。
(1)  入会金     (4)  補助金
(2)  会 費     (5)  事業または資産から生じる収入
(3)  寄附金品   (6)  その他の収入

(資産の管理)
第29 条  資産は、理事長が管理し、その方法は、理事会の議決により定める。

(経費の支弁)
第30条   この法人の経費は、資産をもって支弁する。

(会計区分)
第31 条   本会議所の会計は、各年度毎に一般会計、特別会計及び基金会計に区分して処理する。
2 一般会計は、通常の事業遂行に関する収支を取り扱う。

3 特別会計は、一般会計で処理するに不適当な大規模または特殊な事業に関する収支を事業別に取り扱う。
4 基金会計は、入会金、特別会員終身会費その他の基金として積み立てられた資金及び基金の運用により取得した財産の管理運用を取り扱う。

(予算及び決算)
第32 条   本会議所の収支予算は、年度開始前に総会の議決により定め、収支予算は、年度終了1ヶ月以内にその年度末財産目録とともに監事の監査を経て、総会の承認を得なければならない。
2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により収支予算が成立しないときは、定時総会の日までの間に係る暫定予算を調整してこれを執行する。
3 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

(会計年度)
第33 条  本会議所の会計年度は、毎年1月1日より同年12月31日までとする。

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第7章  管    理

(定款その他の書類の備付)
第34 条   理事長は、定款、その他の諸規則、会員名簿並びに総会及び理事会の議事録を常に本会議所の事務局に備えて置かなければならない。
2  理事長は、会員が前項の書類の閲覧を求めたときは、正当な理由なくして拒んではならない。

(事務局)
第35 条  本会議所に事務局を置き、事務局員を置くことができる。
2 事務局員は、専務理事の命を受けて庶務を処理する。
3 事務局員の任免は、理事会の議決を経て、理事長が行う。

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第8章  定款の変更

(定款の変更)
第36 条  この定款は、第18条第1項の規定による議決を経て、岐阜県知事の認可を得なければ、変更することができない。

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第9章  解    散

(解散理由)
第37 条   本会議所は、民法第68条第1項第2号から第4号まで及び同条第2項の規定により解散する。

(残余財産の帰属)
第38 条  本会議所を解散するときは、その残余財産は総会の決議を経、かつ岐阜県知事の認可を得て、本会議所と類似の目的をもつ公益法人その他の団体に帰属するものとする。

(精算人)
第39 条  本会議所を解散するときは、解散の日を含む年度の理事長、直前理事長、副理事長、専務理事及び全員の理事が清算人となり清算事務を処理する。

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第10章  雑    則

(委 任)
第40 条   この定款の施行について必要な事項は、理事会の議決を経て別に定める。

附    則

1 この定款は、岐阜県知事の設立認可のあった日から効力を生じる。
2 本会議所の設立当初の役員は、第23条の規定にかかわらず、別紙役員名簿のとおりとし、その任期は、第24条の規定にかかわらず昭和51年12月31日までとする。
3 本会議所の設立当初の事業計画及び収支予算は、第17条第2号の規定にかかわらず設立総会の定めるところとする。
4 本会議所の設立当初の会計年度は、第33条の規定にもかかわらず、設立許可のあった日から昭和51年12月31日までとする。
5 本会議所設立前日に、旧各務原青年会議所の会員であった者に係る本会議所への入会金及び本年度の会費は、第8条の規定に
かかわらず納入の義務を免除する。

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附    則

1 第22条(3)の項「副理事長4人以内」とあるを「副理事長3人以上5人以内」とする。この改正は、昭和62年9月26日から実施する。

附    則

(実施の時期)
1 この定款の一部の改正は、変更認可の日(平成2年10月11日)
から実施する。

附    則

1 この定款の一部の改正は、知事の認可のあった日(平成5年9月16日)から施行する。

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